重要事項説明書 つづき
4. サービス提供時間
営業日:月曜~金曜日。9:00~17:00
営業しない日 土曜日 日曜日 お盆(8/13~8/15)年末年始(12/30~1/3)
※電話等により常時連絡可能な体制をとります。
通常 電話番号 076-463-2330
時間外や休日の緊急時対応 携帯電話 090-8703-3821
5.居宅介護支援の内容と利用料金について
①居宅介護支援の内容は別紙1の「居宅介護支援業務の実施方法等について」を
参照ください。
②利用料
要介護または要支援の認定を受けられた方には、介護保険制度から全額給付さ
れます。自己負担はありません。
居宅介護支援費(1月につき)
(1) 居宅介護支援費(Ⅰ)介護支援専門員1人に当たりの数が40人未満の場合
要介護1又は要介護2 1086単位
要介護3、要介護4又は要介護5 1411単位
(2) 居宅介護支援費(Ⅱ)介護支援専門員1人に当たり45件以上60件未満の場合
要介護1又は要介護2 544単位
要介護3、要介護4又は要介護5 704単位
③加算種類について
・初回加算
新規に居宅サービス計画を作成する場合、要支援者が要介護認定を
受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合。要介護状態区分が
2区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合
300単位
・入院時情報連携加算
入院に当たって病院等職員に必要な情報提供をした場合
(一月に一回限度) 入院当日 250単位
入院してから3日以内 200単位
・退院、退所加算
医療機関や介護保険施設等を退院・退所し、居宅サービス等を利用する
場合において、退院・退所にあたって医療機関等の職員と面談を行い、
利用者に関する必要な情報を得たうえでケアプランを作成し、
居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合
カンファレンス参加なし 連携1回 450単位
連携2回 600単位
カンファレンス参加 連携1回 600単位
連携2回 750単位
連携3回 900単位
・ターミナルケアマネジメント加算
末期の悪性腫瘍の利用者又はその家族の同意を得て、主治医等の助言を
得つつ、ターミナル期に通常以上の頻回な訪問により利用者の状態変化 やサービス変更の必要性を把握するとともに、把握した利用者の心身状況等を記録し、主治の医師等や居宅サービス事業者へ提供した場合
(一月につき 400単位)
・通院時情報連携加算
利用者が医師または歯科医師の診察を受ける際に同席し、必要な情報提供を行い、必要な情報提供を医師または歯科医師等から受け、居宅サービス計画に記録した場合 (一月につき 50単位)
④その他の費用
利用者の居宅が、通常の事業の実施地域(立山町)以外の場合、
運営規定に基づき、通常の事業の実施地域を超えた場合 交通費は
相談させていただきます。
⑤解約料
お客様はいつでも契約を解除することができ、一切、料金はかかりません。