12. 身分証携行義務
介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
13. 公正中立なケアマネジメントの確保
利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができます。また利用者は居宅サービス計画に位置付ける指定居宅サービス事業者の選定理由を介護支援専門員にもとめることができます。
当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具の利用状況は別紙2のとおりである
14.医療と介護の連携の強化
居宅介護支援の提供の開始に当たり、利用者やご家族等に対して、入院時に担当ケアマネジャーの氏名等を入院先医療機関に提供するようにお願いします。またサービス計画書を主治の医師に交付することがあります。服薬状況や口腔機能、その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報を主治の医師等に提供することがあります。訪問看護や通所リハビリテーション等の医療サービスを希望される場合も主治医の意見を求めます。
15.虐待の防止について
虐待は、利用者の尊厳の保持や人格の尊重に深刻な影響を及ぼすため、事業所は虐待防止のために必要な措置を講じます。
虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について事業所内で周知徹底します。虐待のための研修会を定期的に実施します。
虐待(虐待の疑いを含む)等が発生した場合は、速やかに立山町地域包括支援センターへ通報し、対応策並びに再発を防止できるように努めます。
16. 感染症対策について
事業者は事業所において感染症が発生し、またはまん延しないように委員会を定期的に開催します。研修及び訓練を定期的に行います。
17. 業務継続計画について
事業所は感染症や非常災害の発生時に置いて、利用者に対して必要なサービスの提供を継続的に実施するため計画を策定し、委員会の開催や研修及び訓練を定期的に開催します。
18. ハラスメント防止対策について
事業所は、高齢者に対してよりよい介護を実現するために 職場及び介護の現場におけるハラスメントを防止するため、委員会の開催や研修を定期的に開催します。
利用者様、ご家族様または身元保証人等から事業所やサービス従事者、その他関係者に対して故意に暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等の迷惑行為、セクシャルハラスメントなどの行為、その他著しく常識を逸脱する行為を行った場合は、サービスのご利用を一時中止及び契約を廃止させていただく場合があります。
19. 身体拘束等の原則禁止
事業所は、サービス提供にあたって、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため 緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という)を行いません。
事業所は、緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記録します。